クーリングオフ制度(くーりんぐおふせいど)
訪問販売で契約したケースにおいて、契約書を交わしてから8日以内であれば、クーリングオフを適用させて契約を解除することができます。これを「クーリングオフ制度」といいます。
高額な着物や和装はクーリングオフの指定商品であるため、訪問販売などで無理やり購入させられてしまった、展示会場で強引に契約させられたといった場合にも制度の期間内であればクーリングオフによる契約解除ができます。
訪問販売で契約したケースにおいて、契約書を交わしてから8日以内であれば、クーリングオフを適用させて契約を解除することができます。これを「クーリングオフ制度」といいます。
高額な着物や和装はクーリングオフの指定商品であるため、訪問販売などで無理やり購入させられてしまった、展示会場で強引に契約させられたといった場合にも制度の期間内であればクーリングオフによる契約解除ができます。